「子供の権利条約」のなかで、基本となっているのは「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」です。
武蔵野徳洲会病院では、それらを踏まえた医療を行っていきます。
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あなたは、ひとりの人として大切にされます
(こどもの基本的人権の保障)
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あなたは、病院でもできる限り家族と過ごすことができます
(家族関係が守られる権利・親と引き離されない権利)
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あなたは、病院にいても遊んだり、勉強したりすることができます
(遊ぶ権利・教育を受ける権利)
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あなたは、病気のことや病気を治していく方法についてわかりやすい説明を受けることができます。そして、自分の思いや考えを家族や病院の人に伝えることができます
(知る権利・意思表明の権利)
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あなたは、病気の治し方や薬が効くかどうかなどの研究への協力を頼まれたときには、十分な説明を受けて、協力するかどうかを自分で決めることができます。やめたくなれば、いつでもそれをやめることができます
(意思表明の権利)
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あなたは、あなたにとっていちばんよいと思われる治療を受けることができます。病院の人たちとあなたの家族は、あなたの病気や治療に伴う痛みや苦しみをできる限り少なくする努力をします
(最善の医療を受ける権利)
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あなたが他の人に知られたくないことは守られます
(秘密を守られる権利)
守ってほしいこと
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あなたの病気がよくなるように、あなたのからだや気持のことをできるだけくわしく病院の人たちに伝えるようにしてください。
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あなたとみんなが気持よく過ごすために、病院の約束を守って下さい。
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
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18歳未満の児童(子ども)の権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めている。
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前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定している。1989年の第44回国連総会で採択、1990年に発効。日本は1994年に批准した。
子供の権利:子供の権利条約(18歳未満)
生きる権利 育つ権利 守られる権利 参加する権利
- すべての子どもの命が守られること
- もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること
- 暴力や搾取、有害な労働などから守られること
- 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること