現在、入国制限については緩和されているところではありますが、海外から帰国・入国された方の新型コロナウイルス感染症の発症や帰国後直近接触者の発症等が散見されております。

特に、ワクチンを接種している場合、免疫応答のメカニズム上、感染していたとしても明らかな発症に至らないことがあります。

これを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の対応とは限定せず、他のウイルス等の疾患の感染伝播等も勘案し、”帰国・入国後1週間を経過した後の受診”と受診要件を加えさせていただきます。

当院をご利用いただいている方にはご不便をおかけいたしますが、一般外来を受診されている方や入院されている方への感染伝播を防ぐ措置として、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。